自殺・事件簿

東京高裁がいじめの事実を否定した学校に賠償命令!違法性を認定判決

20代の女性が東京都府中市に対し、小学校在学中にいじめを受けていたのに校長や教諭に放置され、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日府中市に756万円の支払いを命じた。
裁判長は「いじめ問題を封印して闇に葬った」と述べ、学校の違法な対応を認めた。

東京高裁がいじめを封殺した学校に賠償命令!違法性を認定判決

判決によると、女性は小学校高学年になってから同級生の男子3人に暴力を継続的に受け、バケツに入った水を頭からかけられたり、頭を腕で抱え込む「ヘッドロック」をされたりした。靴を隠され、靴を履かずに帰宅することもあった。睡眠障害を訴えて不登校になり、PTSDの疑いがあると診断された。

1審・東京地裁立川支部判決(2018年3月)は女性の請求を棄却したが、高裁の野山裁判長は、校長と教諭2人が医師と面談した際のやりとりに着目した。

医師が「いじめによるPTSD」と説明しても、校長らは「調査によれば、いじめは存在しない」「児童のふざけ合い」と反論し、責任回避の態度を取り続けたと指摘。「いじめがあったことを前提とする対策を全く検討せず、校長が先頭に立っていじめの存在を否定し続けた。こうした対応が、PTSDの症状を長期化させた」と断じた。

女性は今もPTSDの治療を続けていて、判決後、代理人を通じて「傷が癒えることはないと思うが、これからは前を向いて歩いていけると思う」とコメントした。市教育委員会は「判決文を精査して対応する」とした。【巽賢司】

引用元:毎日新聞

高裁Good Job!学校の隠ぺい体質を許さない厳しい前例となれ!

被害女性がいじめを受けてから約十年の月日が経過してからの訴えであっても、このように認められるという事実をもっと世間に知らしめる必要がある。

これにより、いじめ被害を泣き寝入りして、現在もいじめの後遺症によって働くことが困難であったり、心療内科に通っていたりして鬱を患っている傷負い人たちは、今からでも遅くないので当時の学校と市区町村を相手取って訴えれば良いのです。

今回控訴審により逆転勝訴となった経緯は、学校側の不誠実な応対によるところが大きく、もしも学校側がもう少しちゃんと事実を認めた上で被害者に寄り添う姿勢を示せていれば、市や学校の名を汚す事もなかったわけで、結果的に隠蔽体質が仇となった事を重く受け止めるべきである。

いじめ認知件数&登校拒否数過去最多更新記録と隠ぺい体質の闇いじめの認知件数は年々増加傾向にある。 これはいじめが増えてるというよりは、発覚が増えてると捉えて間違いない。 だとすると、...

加害者に対して民事訴訟を起こすには?

もちろん当事者であるいじめっこ加害者に対しても民事で訴訟を起こすのも良いです。

とはいえ証拠や立証できる経過もある程度必要にはなってきますので、思い出したように手ぶらで裁判所に出向いて訴訟を起こそうとしても無駄骨ですよ?

当時学校や教師に対して主張したわけでもなく、ただただいじめに耐えていたというケースの人が大部分でしょうから、その場合は加害者本人にいじめの事実を認めさせて謝罪させた上で示談での和解という流れにもっていければベストですが、まぁ難易度は鬼レベルですね。

まず相手との会話を録音して過去のいじめを認める声を収める事が肝になります。

その上でその証拠を持って弁護士と打ち合わせる流れになるかと思います。

個人的な考えとしてはいじめの責任は加害者が10割負担すべきと思うので、市や学校がお金を支払うという事に違和感を覚えますので、民事で加害者から取り立てる法案を具体的にもっと示されていかなければならないと思います。

一度市側が被害者に支払った後、加害者側に請求するという流れがあればいいのにと思いますが、相手が貧困家庭だと無い袖は振れないとなるので難しいのでしょうか。

だったらその加害者が成人して以降に限度額に達するまで稼ぎの2割~3割を被害者に支払い続けなくてはならないとか本来やろうと思えばできるはずなんですけど、それができれば確実にいじめは減るのにね。なんでそこんとこ法律で強化できないんでしょうね。

加害者の保護者に厳罰を!

子供が未成年で少年法で守られるというのなら、その保護者である親を厳罰に処して取り締まるべきであると思います。

いじめをして訴えられたら自分の親に執行猶予がついたり、将来成人してから本人は一定額の慰謝料を支払わなければならないなどの厳しい罰則を与えるべきです。

そもそもいじめっこの親というのはロクに子供と向き合っていなかったり、盲目的に保身も相まって子供を庇ったりして、認めて謝るという人として基本的な事もできなかったりします。

そんな奴等には法務省直々に教育的指導を行わなければなりません。

いじめは大罪です

被害者は先の人生において都度、人間関係に必要以上に怯えて逃げ腰になってしまうという事態が容易に発生してしまう事から、とてつもない損害となります。

加害者はロクに罰されない事で、反省や後悔もせぬまま、能天気に人生を謳歌します。

いじめ得、いじめられ損。

いい加減このロジック、ぶっ壊さないといけません。

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まとめ

泣き寝入りせずに訴えよう!

証拠と診断書を持って弁護士に相談しよう!

加害者親子を民事で訴えるまで闘いは終わらない