子供同士の事は子供同士で解決させるべきだなんていう無責任な意見がわりと散見されますが、断言しますが絶対にそんな事はありません!
百歩譲ってその子供が成人年齢であったならその意見が正解かもですが、未成年であるならばやはり保護者が保護するだけでなく、気弱で闘えない子供に代わって闘いに行かなければなりません。
子供同士の事は子供同士で‥なんて言う親というのは往々にして加害者側の親であったり、学校でヒエラルキー上位の子供の親である場合がほとんどでしょう。
そんな強い子供ならば確かに親が介入する必要性があまりないかもしれません。
しかし自分の子供がどちらかというと弱いタイプであると解っているのならば、全力で介入すべきであると言いきれるわけです。
子供が学校でトラブル被害に遭う
無いに越したことはありませんが、学校での事故というのは避けられません。
それが故意であるのか、そうでないかによって対応も変わりますが、誰でも被害者にも加害者にも成りえるという事です。
そのことを踏まえた上で、被害者になった時どうすればよいかをあらかじめシミュレーションしておくことは大事です。
突然当事者になった時というのはパニックになってしまうので、普段から冷静にこうなったらこうするという手順を知覚しておくことは有益です。
学校に電話をかけて担任に報告する
まず帰ってきた子供から報告を受けた場合、子供の話をしっかり聞いてから学校(担任)に連絡します。
この時にうちにも非があるとか言うのではなく、まずは完全に被害者であるという事を全面主張しましょう。
相手の親への通達と加害児童への厳しい処罰を要望する
学校側は当然加害児童側の話も聞いてからという事になりますので、こちらから直接加害児童側にこの段階では文句を言えないので、ものすごく怒っている、憤慨しているという事を相手方に伝えてほしいと言いましょう。
学校側に対しても加害児童への厳しい処罰を要望しましょう。
担任が頼りない場合は学年主任か教頭か校長へ連絡
担任が新任の頼りない先生だったりする場合は最初から学年主任か教頭に繋いでもらた方がいいかもしれません。
もし先生の対応に納得できない不満が残った場合は、改めて校長に連絡しましょう。
最終手段としては警察に被害届を出す
大抵の場合は丸く収める方向に持って行かれますが、傷害などで目に見える傷を受けた場合や、悪質ないじめとして認定できた場合には病院で診断書を貰い、警察に被害届を出すというのも決して大袈裟と思わずに即座に行動しましょう。
学校側としては嫌がりますが、学校の対応に納得できない場合はそうするしかありません。
少年法により14歳未満は逮捕できない!
中学1~2年生が一番難しい!
問題はどんなに悪質な傷害であっても、14歳未満の少年を訴えても逮捕されないということです。
なので中三であれば校内で暴れれば逮捕されるというニュースもたまに聞きますが、中二だと誕生日が過ぎてるかまだきていないかによってその後の処遇が異なるというわけです。
中一だと完全に逮捕の線は無いので、どんな悪童であってもせいぜい児童相談所に連行されて説教されるぐらいが関の山でしょう。(ほとんどの場合それすらも期待できない)
暴行罪と傷害罪の違い
これ意外と一般には認知されていないと思うんですが、傷害罪は殴られたり蹴られたりと直接的な暴行を受けた事として理解しやすいですが、暴行罪というのは何かというと、胸ぐらをつかまれたとか、水をかけられたとか、そうゆうレベルで適応されるのです。
つまり威嚇されたりパワハラ的な事をされただけでも暴行罪を叫んで良いのです。
それで考えたら傷害罪(殴る蹴る)なんてのはもう完全アウトの逮捕案件ですよね。
ひどい場合は児相行き&転校にできる
被害者側が強く望み、警察に訴えた場合には、加害者を児相行きにまでは処せます。
そこで本当にその加害者が居たら学校に行けないくらい嫌だというのであれば、そいつを転校させてほしいと校長より上の教育委員会に訴えましょう。
被害者が泣き寝入りのように転校するなんて元来おかしいのです。
悪い事をしたら左遷させられるという大人社会同様の処罰があって当然です。
加害者は転校させられるという前例が出来れば、いじめはどんどん沈静化していくでしょう。
泣き寝入りは絶対するな!
悪い奴を許さないという強い気持ちで闘え!
子供を護るのが親の務め